相談支援事業

支援内容

サービス等利用計画の作成やサービス事業者・市町村、医療機関等との連絡調整を行います。
また、支給決定されたサービスの利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者との連携をはかります。

相談支援専門員の資格

  • 社会福祉士
  • 相談支援専門員現任研修修了
  • 強度行動障害支援者研修(基礎、実践)終了
  • 医療的ケア児等コーディネーター研修修了
  • 精神障害者支援者研修修了

ご利用案内

サービス提供時間

平日(月~金)8:30~17:30

休日

土曜日、日曜日
祝日夏季休業(8/11~8/15)年末年始(12/29~1/3)

利用方法

メール又は電話でお気軽にご相談ください。

お問い合わせ先

株式会社あさひ
静岡県富士宮市小泉2012-1TEL:050-3547-0743※日中不在時と祝日は留守電になっています
FAX:0544-66-3030
電子メール:soudan@ayumien.jp

会社概要

外観

多機能型支援施設あゆみ園の事務所内にて、相談支援事業所を設置しています。

会社名 株式会社 あさひ
住 所 静岡県富士宮市小泉2012-1
代表者 代表取締役 鎌田政樹
設 立 平成24年7月3日
資本金 1,000万円

よくある質問

Qどんな相談ができますか?

○お住いの市町村にはどんな福祉サービスがあり、どのような利用方法があるのか説明します。
○お子様の発達面や就学前教育のお悩み等、学校生活を送るうえでの心配ごと等、生活全般についてご相談をお受けします。
○お薬やお風呂、ごみ捨て等の時間管理や金銭管理に関する日常生活や日中活動(仕事や余暇など)についてご相談をお受けします。

Qどんな方が相談できますか?

○障がい児、障がい者、難病にお困りの方、または、発達に心配のある児童やご家族が対象になります。障害者手帳等の有無は問いません。

Q相談に料金はかかりますか?

○相談は無料です。相談支援サービスに係る費用負担はございません。

Qどこで相談できるのですか?

○最初のご相談は、事業所に直接お越しいただく以外にも、ご自宅や最寄りの公共機関等でも相談を行えます。日程や相談場所の希望に応じて対応いたしますので申しつけ下さい。

相談支援利用の主な流れ

01相談受付

新しくサービス利用したい場合や困ったことがある場合は、相談支援事業所また富士宮市の障がい療育支援課に連絡しましょう。サービスを利用する場合は、まず『サービス等利用計画』を作成・提出する必要があります。ご本人、保護者の方が自分で作成することも可能(セルフプラン)ですが、相談支援事業所の相談支援専門員が依頼を受け作成しますので、市役所へ相談しましょう。

02相談事業所との契約

『サービス等利用計画』の作成を依頼した事業所から説明を受け、相談支援事業所と契約を結びます。相談支援専門員が自宅等を訪問して、ご本人やご家族の希望やこれからの暮らしなどについて直接お話を伺い、まず「サービス等利用計画(案)」を作成し、市役所に提出します。支給決定に必要な認定調査や区分認定が市役所によって実施されますので、支給申請書など必要な書類を提出してください。

03受給者証の受け取り

市役所は『サービス等利用計画(案)』に基づいて、利用できる福祉サービスの内容や量を決定し、受給者証を発行しますので大切に保管して下さい。

04サービス担当者会議の参加

相談支援専門員が、受給者証や『サービス等利用計画(案)』にもとづいて、利用できる福祉サービス事業所や暮らしを応援してくれる人たちを集めて会議を開くので、ご本人やご家族の希望も話してください(会議は必要に応じて数回開催されることもあります)。

05サービス利用事業者との契約

サービス担当者会議での内容を受け、相談支援専門員が「サービス等利用計画」を作成します。その後、本人や家族が利用する事業所と契約をし、サービスの利用がはじまります。

06サービス利用開始とモニタリング

「サービス等利用計画」と受給者証にもとづいて、相談支援専門員が定期的にサービスの利用状況や本人の生活環境について面談し把握(モニタリング)いたします。サービスの変更を希望される場合は相談してください。

※「相談支援利用の主な流れ」は一例です。
さまざまな状況により変更がありますが、相談員が責任をもってサポートいたします。